行政書士試験 行政法 行政不服審査法 審査請求の審理手続について
こんばんわ。 今年5月20日から行政書士試験勉強を始めて日々の勉強で学んだことをブログに書いております。 今日はとても暑かったですね。 1.審理員 2.口頭意見陳述 3.審理手続の承継 4.審査手続の終結 1.審理員 行政不服審査法 第九条 より 審査請求がされた行政庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び 処分庁等に通知しなければならない。 2.口頭意見陳述 審査請求は書面での審理が原則ですが、、、 行政不服審査法 第三十一条 より 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関す…