NHK石川特集「地震で倒壊した家屋の公費解体 所有者同意に課題」
能登半島地震から早や三か月が経過しました。一日も早い復旧を願ってやみませんが、この間地震で倒壊した建物の解体を巡ってSNSを始め、目にする機会が多くなっています。 部外者からみますと「なんで早く解体撤去して復旧をすすめないのか」ということなのでしょうが、建物一つ一つには当然所有権があり、個人の持ち物です。従って他人が勝手には解体撤去はできないのですが、不動産登記を確認しても相続登記がなされておらず、持主を特定できず、復興の妨げとなるという隘路に陥っているようです。 下記のNHKのニュースでは相続登記が任意だったので仕方ない・・・というニュアンスで司法書士会や東京財団の吉原祥子先生の談話が掲載されていますが、土地家屋調査士としては言いたいことがあります。ずっと「義務」とされてきた不動産登記法の規定があったではないですか、と。 不動産登記法では以下の条項で建物所有者の義務が規定されています。 第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。 第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 要は建物の新築時(増築)、又は取り壊した時の登記は義務となっています。ですので義務に反した場合、(本来は)下記の条項が適用されます。 第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。 一般的に建物の相続登記が発生する際、かなりの確率で(滅失登記も含め)表題登記が必要になるケースが数多く見られます。能登地域の建物も相続登記以前に、建物の表題登記がちゃんとなされていましたか、と言いたいです。その点、土地家屋調査士業界としてもアピールが足りないし、今後も発生するであろう震災対策の教訓と