- 4日前 実子に対する強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ製造(那覇地裁R06.2.2)
- 5日前 愛知県条例では「 公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人に対し、卑わいな言動をすること。」が処罰されるので、「匂いを嗅ぐ」でも「卑わいな言動」とされてしまいそうです。
- 5日前 「欲望を抑えられず行為に及んだが、付き合っているつもりだった」という児童淫行被疑者の弁解
- 6日前 同性愛という志向自体が被告人の非難可能性を高めるとは言えず、性的マイノリティであることを刑を重くする事情として取り扱うことは許されない(松江簡裁r05.12.12)
- 9日前 児童ポルノ単純所持罪(7条1項)の無罪判決(大阪地裁r06.4.16)