今朝のさ・ん・ぽ~ 三分咲き 五分咲き 七分咲き ほぼ満開~ 写真では差が分かりにくいですかね(←分かるように撮れなかったのはスキル不足) 今日も、しっかりお…
今朝のさ・ん・ぽ~ 今日は寒い...もしかして今週いっぱい持つかな 寒暖の差が激しすぎて、身体がついていきませんね さて、今日は3月最終日 おかげさまで期末…
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 本日は3月31日。 明日から新年度ですね。 3月は、社員の退職に関する手続き。 初体験がめじろお…
今朝のさ・ん・ぽ~はサボリ 満開に近いサクラを楽しみにしていましたが、朝から雨模様で出かけられません 午後には雨がやむ予報ですので、そこに期待したいと思いま…
著作権に関する新刊です。 第3巻では、著作権者に許諾を取らずに利用できる例外事項を詳しく紹介したそうです。③自由に使えるとき (人の作品を使いたいときは何をす…
変革の時代に挑む 創英のビジョン <季刊「創英ヴォイス」4月号>
私が季刊・創英ヴォイスの「巻頭言」や「視点」を書くのも、あと5回程度となりました。2025年4月号は…102巻目です。この写真は、丸の内本部のスナックスポットで撮影しました。昭和の駄菓子屋さんをイメージしています。休憩時間を中心に、交流の場になっ
週末は駄文・乱文・反省文。 今日は3月29日。あと2日で今期も終わる。 今期が終わったところで何が変わるわけでもない。それでも4月に入ったら何か新しいことを始めたくなるのが人の性。 何年も前から、「あることをしたい」というのが頭の中にあった。でも、惰性に流されまくってできなかった。それが漸く実現する。尻が2トンのヤマダが動く(笑) 周りから見たら、大したことじゃないかもしれない。でも僕にとっては大きなこと。環境は確実に変わるはず。 実は今年の1月。龍神様のお遣いという方から、「龍神様のお告げ」を伝えてもらった。龍神様は「直感を信じて動きなさい。躊躇せずに動きなさい。」と言ってる
4月突入を前にして、ついにスマホを買い替え。 今の愛機は「HUAWEI Mate10 Pro」。最も古い写真の撮影日は2018年。もう7年も前だ(苦笑) 購入当時はそこそこハイエンドのスマホだった。当時はスマホの値段も今ほど高くなかったから、7-8万円で購入したと記憶している。 ただ、なにぶん7年前のスマホ。Androidのバージョンも10のまま。動作が遅い。エラーが表示される。 僕は物持ちがいい方だけど、さすがにそろそろ寿命だろうと思って、今回の買い替えに至った。 スマホもパソコンも進化のスピードが速い。2-3年で買い替えた方がいいのかもね。 実は僕は今までi-ph
新しい職場で仕事をするみなさんへ ~注意点とぜひやって欲しいこと~
こんにちは、しろふくです。今東京は桜がきれいです。ちょうど入社式ごろ満開になる感じのようです。さて、4月から転職や異動、そして新入社員の皆さんもお読みいただいているかもしれませんが、新しい職場で気を付けることについて、今日は書いてみます。1.新しい職場5つの鉄則2.前職との比較は厳禁3.成長する自分を褒める 1.新しい職場5つの鉄則 新しい職場では、新入社員の皆さんも、ベテランの皆さんも、みなさんひよっこ1年生です。自分にできることはほぼなく、100%教えて貰って仕事を覚えなければなりません。あなたの仕事は1日も早く仕事を覚えることです。周りの社員はすべて先生。彼らから仕事を教えて貰わなければ…
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の代表弁理士の田村誠治です。 『元特許庁審査官が運営』&『個人発明家・小規模事業者専門』の珍しい特許事務所です。特許・実…
ヒット商品の法則は「●●だけど▲▲」。人は「●●だけど▲▲」に惹かれるものだ。 手軽なのに、本格的な味 楽なのに、スルスルやせられる 薄手なのに、すごく暖かい とかね。 いわゆる「二律背反」。 本来、「●●」と「▲▲」は両立しない。手軽なら味はイマイチだし、楽ならダイエット効果は期待できない。薄手なら寒いのが当たり前。 それをひっくり返す意外性に人は感動する。だから、思わず商品に手が伸びてしまうわけだ。 スチーマーユーザーの隠れた不満。もっと楽にシワを伸ばしたい クラウドファンディングサイト・Makuakeで1億円以上を集めた衣類スチーマー「Moru
情報科学技術協会(INFOSTA)は、2025年に創立75周年を迎えるそうです。その記念事業が行われます。 75周年記念事業では、「社会に貢献する情報専門家の…
指定国の指定の取下は、国際事務局、受理官庁に取下げの通告をした場合だけになされるわけではありません。 これは、指定国の指定の取下げは、 ①国際事務局、受理官庁への取下げの通告、又は、 ②優先日から19か月以内に国際予備審査請求をしている場合は国際予備審査機関への通告、 のどちらかがなされた場合になされるからです(PCT規則90の2.2(d))。 また、出願人は、優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、指定国の指定を取り下げることができます。選択された国の指定の取下げは、これに対応する90の2.4の規定に基づく選択の取下げを伴う(PCT規則90の2.2(a))、ためです。 そし
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著作権こぼれ話・・・16.著作権じゃない『魔女の宅急便』のお話
知財業界での教育三景|実務者として育てられ、実務者を育て、弁理士として育てられる
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不正競争防止法の営業秘密と守秘義務契約の解説とひな形
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知的財産入門書とユーモア小説!ワークライフバランスとキャリア構築の秘訣を紹介
知的財産(知財)の利回り
ヤマダのブログコラージュ。情報発信のまとめ|2023年12月号
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ワークライフ・テクノロジとの調和を解決するための理系法学入門
テクノロジーと法の融合:ワークライフインテグレーションの未来を切り拓く
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