来月発売のジュリスト 2023年5月号(No.1584)では、知的財産戦略本部 20年の歩みとこれからが特集されます。 ジュリストで知財特集が組まれることもず…
202_【無印良品】中身が潰れない!お弁当箱のデザインが意匠登録されていた話
こんにちは、オモチです。身の回りの商品、サービスに知財を重ねた内容で、『誰かにちょっと話したくなる小ネタ』をコンセプトに、記事を書いています。Twitterは…
回収、処理等の費用まで含まれた有料のごみ袋をごみ袋の販売事業者が排出事業者に配布して収集事業者が回収することでごみ収集が行われる場合があります。 ごみ袋が減少した場合、補充することが必要ですが、ごみ袋の配付先の各排出事業者からの発注を待って受動的にゴ
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 お客様との打ち合わせや弁理士会での会議等、オンライン会議が浸透しています。 が、オンライン…
今朝のさ・ん・ぽ~ こちらは大宮区役所ですが、なんとなく撮ったら意外といい感じ(自己満足) なお、ふくらはきの痛みはまだ完全ではないのですが、今朝は歩幅を小…
こんにちは。弁理士法人ブランシェ国際知的財産事務所の鈴木徳子です。 先日、コンビニの店員さんが、女性客が詐欺に…
特許法32条は、実務上は殆ど接することのない拒絶理由と思います。 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生(公序良俗等)を害する発明に特許を与えると、公序良俗等を効果的に害することになります。特許法32条は、このような発明は特許しないことにして、日本の公序良俗が損なわれるのを防止することとしています。 審査基準によると、公序良俗に反するとされる例は以下の通りです。 a 不特許事由に該当する発明の例 例1:遺伝子操作により得られたヒト自体 例2:専ら人を残虐に殺戮することのみに使用する方法 b 不特許事由に該当しない発明の例 例1:毒薬 例2:爆薬 例3:副作用のある抗がん剤
13日からのマスクのことで、ネットは盛り上がっていますね^^;(本記事は3月13日前に書いた記事のリライトですが、ご参考になるかと思います)いまは主にマスクし…
800円→900円→1300円→?円【特許事務所の採用試験】
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の代表弁理士の田村誠治です。 『元特許庁審査官が運営』&『個人発明家・小規模事業者専門』の珍しい特許事務所です。特許・実…
「そのまま使える文例つき! 受注・契約・トラブル対応がまるっとわかる クラウドワーカーの強化書」
クラウドワーカーのための法律書です。 実際にクラウドワーカーでもある弁護士が、登録するサイト選び~取引完了まで、またトラブルに遭ってしまったときに取るべき対応…
すでに幸せになったつもりで情報発信しよう!【引き寄せの法則】
人の目が気にならなくなりました。幸せになりました。正確に言えば、まだその途中かも知れません^^;■すでに自分の願望を達成したつもりで情報発信しよう!本記事はこ…
情報発信のまとめ。ヤマダのブログコラージュ|2023年3月第4週
今回の新着記事は、ネーミング・商標登録ブログの、①商標登録の区分(商品・役務の区分)の第37類(建設工事サービスなど)に関する解説記事;食べ歩きブログの、②横浜・戸塚の有名ケーキ店「カナール 本店」の絶品ショートケーキ「インペリアル」の食べ歩き記事;の2本です。
ウクライナで「ブチャ」にちなむ商標登録や使用を禁止する法案が提出されたそうです。 ウクライナに便乗商品「英雄的なブチャ・コンブチャ」が登場したそうですが、アウ…
今朝のさ・ん・ぽ~は、サ・ボ・リ 今日は小雨が降っていたのもありますが、それよりも脚(ふくらはぎ)の痛みがぶり返してしまいましたので、また少し様子をみたいと思…
30/31 ピンとくる人は少ないかと思いますが、 マスク解禁後、マスクをしている人の人数です。あるプログラムに31人の人が参加したのですが、そのうち30人がマ…
先行技術文献調査結果を用いた出願人への要請の運用の終了について
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。 特許庁からプレスリリース…
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 先日の打ち合わせ。 とある技術開発について相談を受けました。 ●●したいのだけども、どうすす…
商標法 アルファベット1文字又は2文字の商標の識別力判断は外観重視
アルファベット1文字、又は、2文字で構成される商標の場合、識別力がないとされています(商3条1項5号 審査基準)。アルファベット1文字や2文字は、商品の型番や品番等として用いられることが多いという実態がありますので、識別力がないとされているようです。 また、①アルファベット2文字をハイフン(-で連結しただけの文字商標(「A-B」など)や、②アルファベット1文字又は2文字に数字を組み合わせただけの文字商標(「A1」、「1A」、「A1B」など)についても、基本的に、商標登録できません。 ※アルファベット2文字を「&」で繋げた文字商標「A&B」等については、商3条1項5号に該当しないとさ
米国: Internet ArchiveのOpen Libraryのコロナ禍での措置が著作権を侵害すると地裁判断
Internet ArchiveのOpen Libraryのコロナ下での措置が著作権を侵害するという地裁判断が下ったそうです。 www.msn.com article.auone.jp Internet Archiveは下記のOpen Libraryというデジタル書籍をオンラインで貸し出すプログラムを行っているそうです。 openlibrary.org 従来は一人一冊でしたが、コロナ禍の2020年3月24日から貸出枠を一人10冊に拡大した「National Emergency Library」を立ち上げたそうです。これを著作権を侵害するという大手4社からの訴訟提起があったことが今回の経緯になり…
こんにちは、パーチェ特許事務所の弁理士 田邉陽一です。生物関連発明の特許出願を行う際には、特許に関する生物寄託機関(NITE、IPOD)に生物(細胞等)を「寄託」する必要があります。この時、当該機関から「受託証」が発行されるのですが、、この
拒絶理由通知に挙げられた文献が、守秘義務に反した意に反する公知に係る文献であることを主張して、登録に至った事例(再表2020/095356)を紹介します。当初の出願人の主張本事例は国際特許出願であり、国際段階(国際調査機関の見解書)において
今年のNHK大河ドラマは「どうする家康」です。これに"あやかった"わけではありませんが…「インフレとプロパテントの時代 どうする事務所報酬」という趣旨の問いかけをした論考を書きました。創刊から36年目の創英の情報誌上です。季刊「創英ボイス」と称します。創
日本: 文化庁の京都移転、著作権は京都と東京どちらでみるのか?
本日、2023年3月27日から文化庁の機能が京都へ移転することになったという報道がなされています。 www3.nhk.or.jp 文化庁からも、「文化庁、京都へ」という公式サイトも立ち上がっており、いろいろなイベントも企画されているようです。 bunka-iten.kyoto 一方で、AIやWeb3といった次世代の技術が台頭してくる中で、著作権の存在感が著しく向上しています。例えば、AIのコードなどは著作権の保護を受ける対象となりえますし、NFT上の画像などのコンテンツも著作権の保護の対象となりえます。 これらのデータは無体物であり、通常は差止め等ができませんので、知的財産権として保護されるこ…
神様の名称を使用することは商標的使用に当たるか?【福の神仙臺四郎事件】
商標弁理士の T.T. です。 まるで野球漫画が飛び出したような、 2023 年ワールド・ベースボール・クラシック( WBC )は、世間の注目を大いに集めたようですが、そんななか T.T. はむしろ、 春の選抜高校野球を注視。 なぜならば、 “ 我が母校 ” が出場してい...
今朝のさ・ん・ぽ~ サクラの花びらはだいぶ散っていますが、なんとかギリギリ持ち堪えているという感じでしょうか🌸 こちらの池は、水を抜いて天日に干す「かい…
「韓国における植物品種保護出願マニュアル」が公表されていますよ!
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。 植物品種等海外流出防止対…
審判便覧(第19版)67-05.4には、特許異議申立で特許権者が訂正請求した後に、異議申立人が意見書で「実質的に新たな理由及び証拠」を提示した場合の取り扱いが記載されています。 この場合、「当該実質的に新たな理由及び証拠は採用しない」とありますので、原則として、実質的に新たな理由及び証拠は異議申立の審理では考慮されないようです。 ただし、「訂正により追加された事項についての見解など訂正の請求の内容に付随して生じる理由である場合や、適切な取消理由を構成することが一見して明らかな場合」という例外的場合には、「実質的に新たな理由及び証拠」が考慮されるようです。 特許庁に問い合わせ
欧州: Post-published evidenceが考慮される基準について拡大審判部の判断が出る
欧州では、出願後に進歩性を主張する際に提出する実験データの証拠が受け入れられる基準について、拡大審判に質問が付託されていました。 事前にpreliminary opinionが拡大審判部からは提示されており、その際は、提出された証拠は原則考慮すべきで、進歩性の効果の認定に際してpost-pulished dataを考慮するかは、「当業者がそのデータについて「significant reason to doubt it」を有するかをクライテリアにすることを仄めかしていました。 www.patent-topics-explorer.com さて、最終的な決定はどうなったのでしょうか。 まず、事前の…
「士業ブログ」 カテゴリー一覧(参加人数順)